公 示
水口スポ-ツの森公園内における落し物および忘れ物
などの拾得物の取り扱いについて、下記の通り処理します。
拾得物の公示後、三か月間の預かり期間を経過しても
遺失者の引き取りがない場合、その物件の所有権利は水口
スポ-ツの森に帰属するものとし、水口スポ-ツの森の判
断に基づき処分するものとする。
平成30年8月1日
水口スポ-ツの森
所長 渡邉 久雄